手話動画:被災者の医療費一部負担金免除期間が延長されました(2012年10月9日)
手話動画
テキストデータ
こんにちは。
東日本大震災で被災された皆さん、医療費一部負担金免除期間が延長されました。免除期間は9月30日までとなっていましたが、延長され、来年の3月31日までとなりました。これまで使っていた免除証明書は、10月1日以降は使用できなくなります。対象となっている方には新しい免除証明書が郵送されます。更新などの手続きは必要ありません。
新しい免除証明書が送られてこない、という場合や、市外へ転出し住民登録地を変更した方などは、保険証を交付している市町村へお問い合わせください。免除証明書を提示せずに受診したり、期限の切れた証明書では免除を受けられません。
医療費一部負担金免除制度は、国民健康保険、後期高齢者医療制度の被保険者の方々で、東日本大震災で被災した方を対象とし、医療機関などでの窓口負担が免除となるものです。障害者医療費助成申請書を合わせて出す必要はありません。全壊・大規模半壊等の大きな被害にあわれた方は、免除の対象となりますので、窓口へ申請してみてください。