手話動画:障害者虐待防止法(2012年11月6日)
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こんにちは。
10月1日から『障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援などに関する法律』、「障害者虐待防止法」が施行されました。これは、「児童虐待防止法」「DV防止法」「高齢者虐待防止法」に次いで、ようやく4番目にできた虐待防止法です。
この法律は、虐待によって障害のある人の権利や尊厳が脅かされることを防ぎ、また、養護者に対する支援について定めている法律です。
障害者虐待の場面として ①「養護者による障害者虐待」、②「障害者福祉施設従事者による障害者虐待」、③「使用者(職場の事業主)による障害者虐待」があります。
「虐待」とはどのような行為をさすのでしょうか。殴る、蹴る等の「身体的虐待」を思う人が多いと思いますが、その他にも、性的虐待、言葉によるものや無視等の「心理的虐待」、放棄・放任による「ネグレクト」、他に、本人の同意なしに、養護者や親族が勝手に財産や預貯金を使う、日常生活に必要な金銭を与えない行為は「経済的虐待」にあたります。
虐待を発見した人は、都道府県や市区町村に通報する義務があります。都道府県や市区町村では、通報した人、内容などを漏らしてはならない守秘義務が課せられています。
障害のある当事者として「障害者虐待防止法」を知り、どのような行為が虐待にあたるのか、そして、それを誰に相談すればいいのかを知ることで、自分を守ることにつながります。