手話動画:消費税の軽減税率って何?!(2019年4月1日)
手話動画
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今年10月に消費税が8%から10パーセントに引き上げられると同時に、軽減税率制度が実施されます。軽減税率とは、特定の商品の消費税を一般的な消費税より低く設定することです。つまり今回の軽減税率では、生活上必須となる食料品と新聞などの税率が8%と据え置かれます。しかし、同じ商品でも消費税が8%と10%の場合があり、判断が難しくなる場面も出てきそうです。例えば週2回以上発行されていて定期購読している新聞は8%と決まっていますが、コンビニで必要なときにだけ購入すると10%になります。
食料品は8%ですが外食は10%なので、スーパーなどの食料品は8%、レストランで食べれば10%です。では、スーパーやコンビニで買ったお弁当は? 家に持って帰って食べる場合は8%ですが、お店の中のイートインで食べるなら10%になります。ハンバーガーショップも同様です。
そのほか、おもちゃとお菓子がセットになっている商品や紅茶とティーカップがセットになっている商品は、全体の価格が1万円以下で飲食料品の価格の割合が3分の2以上のものが8%になります。よく、おもちゃにキャンディー1個が付いているような商品をスーパーのお菓子売り場で見かけますが、あれはおそらく10%でしょう。
屋台の商品は? 出前やデリバリーは? など細かく見ていくと全体的にかなりややこしい感じがします。
軽減税率(8%) | 軽減税率(10%) |
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米、野菜、肉、魚、乳製品、パン、菓子など | 家畜用動物、観賞用の魚 |
食用の氷 | 保冷用の氷、ドライアイス |
ミネラルウォーター | 水道水 |
ノンアルコールビール、甘酒、 みりん風調味料(アルコール分1%未満)、 ウイスキーボンボン |
酒類(ビール、ワイン、みりん、料理酒など) |
健康食品、美容食品、サプリメント | 医薬品、医薬部外品 |
テイクアウト、出前、デリバリー | レストラン、ケータリング |
屋台(テイクアウト、食べ歩きできる食品) | 屋台(イスとテーブルがあり、返却が必要な容器に 入れられている食品) |
学校給食、有料老人ホームなどで提供される食事 | 社員食堂、学生食堂での食事 |
ホテルの客室冷蔵庫内の飲料 | ホテルのルームサービス |
果物狩りで収穫した果物の購入(持ち帰り) | 果物狩りで収穫した果物の果樹園内での飲食 |
週2回以上発行されている定期購読の新聞 | 電子版の新聞、コンビニなどで販売されている新聞 |
全体の価格が1万円以下で、商品の売値または原価の 中で飲食料品の割合が3分の2以上の一体資産 |
一体資産で左記に該当しないもの |
今後、購入時に店内で食べるかお持ち帰りかと聞かれることになるかも、ということを覚えておいたほうが良さそうですね。