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手話動画:転居時の原状回復義務って?(2020年3月23日)

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 民法は、私たちの生活に関わっている法律です。例えば、買い物するときは売買契約を、バスや電車に乗る時は旅客運送契約を結んでいるんですよ。その民法、明治29年に制定されてから約120年ぶりに大改正されます。今回は、アパート等の賃貸借契約に関する改正について紹介します。

 アパートを退去する時に敷金が戻らないなどのトラブルの経験、ありませんか? 例えば、「和室に置いた家具のせいで畳がへこんでいるから張り替える」「ふすまや壁紙を全部張り替えてハウスクリーニングする」など、普通に生活して発生した通常損耗や経年変化を原状回復する義務があるとして敷金が充てられ、さらに足りないからと費用を請求されたなどです。

 今回の改正で通常損耗や経年変化の原状回復は借主の義務ではなくなります。家具や家電製品による床や壁の設置跡、下地ボードの張替えが不要なくらいの画びょう等の穴、破損や紛失のない鍵の取り替え、地震などで破損したガラスなどがこれにあたります。
一方、通常損耗や経年変化にあたらない場合は借主に原状回復義務があります。引っ越し作業で生じた傷、下地ボードの張替えが必要なくらいに開けた壁のねじ穴、たばこの臭いやヤニ、落書き、ペットによる柱の傷や臭いなどです。

改正民法適用時期の図
 令和2年4月1日以前に新規契約、あるいは更新契約した場合は旧民法の適用で、4月1日以降に締結した契約は改正民法が適用されます。ただし「補修特約」によって原状回復義務の範囲を定める場合があります。契約時によくご確認ください。