手話動画:時間外労働をするなら「36協定」が必要です(2020年6月1日)
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いま、働き方改革が進められています。労働基準法では、「労働時間は1日8時間、1週間40時間」「休日は1週間に1日、または4週間で4日以上」と定めていて、時間外労働や休日出勤をするためには企業と労働者が協定を結ぶ必要があります。この協定は、労働基準法36条に基づいているため「36(サブロク)協定」と呼ばれており、労働基準監督署に届け出をしなければなりません。届け出なく時間外労働をすると企業が法律違反になってしまうのです。時間外労働をする場合、「受注の集中」「臨時の受注」など具体的理由がなければなりません。上限は「月45時間、年360時間」です。さらに、「突発的な仕様変更」「トラブルの対応」など臨時的で特別な事情がある場合この上限を超えることができますが、「時間外労働は年720時間以内」「月45時間を超えることができるのは年6回まで」などの上限は超えられません。また、理由が「業務の都合上必要な場合」「業務上やむを得ない場合」など日常的に長時間労働につながる恐れのある場合では認められない場合があります。
この協定によって、長時間労働は労働者の合意なくしてはできないようになりました。長時間労働は健康や家庭に大きな影響があり、さらに過労死につながります。必要最低限にしたいですね。