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手話動画:まん延防止等重点措置って緊急事態宣言とどう違うの? (2021年4月12日)

手話動画

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 宮城県のコロナウイルス感染者数が増加しており、ニュースでは「まん延防止等重点措置」について取り上げられていました。まん延防止等重点措置って、緊急事態宣言とどう違うのでしょうか?

 緊急事態宣言は、政府が都道府県に対して、感染状況が最も深刻なステージ4に相当すると判断したときに発令されます。一方、まん延防止等重点措置は政府が対象とした都道府県の知事により、市町村などの特定地域を限定して発令できます。ステージ3相当での適用が想定されていますが、局地的に急速に感染が広がっている、またはその兆しがみえる場合はステージ2でも適用される場合があります。緊急事態宣言の前段階として位置づけられ、感染拡大の恐れがある地域にいち早く対応することで、まん延を防止し医療崩壊を防ごう、という訳です。

 これにより県が飲食店などに行える措置としては、従業員への検査受診の勧奨、入場者の整理、発熱などの症状がある人の入場禁止、入場者への感染防止のための措置周知とそれを行わない人の入場禁止です。立ち入り検査を行い、営業時間短縮の要請や命令ができますが、緊急事態宣言とは違い休業要請はできません。正当な理由がなく命令に応じない、または立ち入りを拒否した事業者への罰則は20万円以下の過料で、緊急事態宣言では30万円以下の過料となっています。

 まだまだ楽観視できない新型コロナウイルス。最新の情報により今後の状況を見極めていきましょう。わからない時にはみみサポに聞いてもいいですね。